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用語解説 

技適マーク

概要

 技適(ぎてき)マークとは、国内使用が認められた無線通信機器に付けられるマークである。国内で使用するには「技術基準適合証明」または「技術基準適合認定」の一方もしくは両方の認証を受ける必要がある。技適マークのない海外製スマホやBluetoothイヤホンなどを国内で使うと電波法違反になる。技適マークは総務省が管轄している。

ポイント

 今日ではネット通販などで海外製のスマートフォンなどを簡単に購入できるようになったが、国内で使用する場合には、技適マークの有無を確認する必要がある。スマートフォンでは機器には貼付されていない場合も多いが、ケースの内側やソフトの端末情報の項目から確認できる。

 技適マークの様式は、特定無線設備の技術基準適合証明等に関する規則様式第7号および第14号ならびに端末機器の技術基準適合認定等に関する規則様式第7号および第14号で定められている。認証の種類を表す記号、認証の内容に関する番号も併記することが義務付けられている。

 技適マークのない機器、あるいは技適マークを取得していても改造した機器を使用すると、無免許で無線局を開設したこととなり、電波法第110条第1号により1年以下の懲役又は100万円以下の罰金刑に処される。認定されていない機器に、技適マークや紛らわしい表示をした場合は、電気通信事業法第53条第3項に基づく第187条第1号により50万円以下の罰金刑に処される。

例外

 ただし技適マークを取得していなくても、研究開発にともなう短期間の実験など行う場合は、届出を行うことで使用できる。また訪日外国人が技適マークを取得していないWiFiやBluetooth機器などを日本国内持ち込んで使用する場合、海外の技術基準に適合していれば入国から90日間は使用できる(電波法第4条第2項)。

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