マイページ別ウィンドウで開きますでご契約・サポート情報を確認

用語解説 

補助金

概要

 補助金とは、公益上必要性がある民間事業や地方の下位政府に対して交付する金銭のことである。給付金や負担金ともいわれる。国の出費である補助金を定めた法律に、補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律(補助金適正化法)がある。それに付帯して、国が公共団体へ交付される補助金は、地方財政法で定められている。

種類

 補助金は国が行う手続きについて、補助金適正化法、国が公共団体へ付与するものについては地方財源法の中に規定がある。
補助金適正化法は、1955年8月27日に施行された法律で、補助金の交付や申請、決定といった基本的事項を規定することで、交付の不正な申請や使用の防止、決定の適正化を目的として制定された。違反者に対しては、3年以下の懲役もしくは50万円以下の罰金、またはこれを併科すると定められている。
地方財政法は、1948年7月7日に施行された法律で、国が地方公共団体に交付する補助金などを国庫支出金と定め、この中において国庫負担金と国庫補助金、国庫委託金に分類した上で、国の責務、額の算定によっての原則などを定める。
さらに、地方の公共団体が組織へ交付する補助金もある。根拠法は地方自治法であり、その規定により、他の地方公共団体または民間などへの補助金が給付されている。内容は、産業の振興を目的として、企業を誘致するための制度などである。

気を付けるべきポイント

 民間団体が政府へ、もしくは下位の政府が上位または同等の政府へ委譲する金銭は負担金と称されることが多い。それ以外にも、給付金や助成金など、さまざまな呼び名があるが、実質的に補助金と同等の性格を持つものは、政令の指定によって補助金適正化法の対象としている。
日本国憲法第89条に「公金その他の公の財産は、宗教上の組織若しくは団体の使用、便益若しくは維持のため、又は公の支配に属しない慈善、教育若しくは博愛の事業に対し、これを支出し、またはその利用に供してはならない。」となっていて、補助金の利用に憲法上の制約が課せられている。

歴史

 戦後、日本は国を復興させるために、地方の財政基盤を整備する必要性が表れた。そのため、1948年7月7日、国が地方の財政を負担する際に基本となる原則を定めた地方財政法が制定された。その後、1955年8月27日、補助金の交付の不正な申請や使用の防止、交付の決定の適正化を図る目的で、補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律(補助金適正化法)が制定、不正な手段による補助金に刑事罰が適用されることとなった。

一覧に戻る

メルマガ登録


NTT EAST DX SOLUTION


ミライeまち.com


「ビジネスの最適解」をお届けします 無料ダウンロード資料


イベント・セミナー情報

ページトップへ

ページ上部へ戻る