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用語解説 

個人情報保護法

概要

 情報化の急速な発展に伴って個人の権利利益の侵害の危険性が高まったことを受け制定された法律である。  この法律では個人情報取り扱い業者に大きく分けて「1.利用目的の特定・公表」「2.適正管理、利用、第三者への提供」「3.本人の権利と関与」 「4.本人の権利への対応」 「5.苦情の処理」といった5つの義務を課している。生年月日や住所のような明確に個人情報といえるような情報だけではなくいわゆるビッグデータとよばれる個人の行動履歴のような情報に関しても法改正を行いながら個人情報保護法の取り締まりの対象になっている。

シーン

 この法律に違反するような事例は主に特定の個人や団体が集めた個人情報を無断で他の事業団体などに販売・譲渡した場合がほとんどである。また情報処理技術の発展に伴い増えている、コンピュータがハッキングされ個人情報が漏えいするというような事例もある。各企業は従業員や顧客の個人情報の管理には最新の注意を払う必要があり情報セキュリティーへの設備投資は不可欠になっている。

歴史

 1970年代以降、ITの進展によって大量の個人情報が処理されるようになると、欧州各国と米国で個人情報を保護する法律が制定された。しかしながら、法律やガイドラインが国ごとに異なると、国際ビジネス上の問題の発生が予想されるため、1980年にOECD(経済協力開発機構)は、各国の個人情報保護レベルを一定にするためのガイドラインを制定した。1995年以降はEUも独自に域内での個人情報の扱いの取り締まりを開始し米国もこれに歩調を合わせる形でSafe Harborを制定して人情報の扱いの取り締まりを強化した。そして国際的な流れに合わせて日本も個人情報保護法を制定した。

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