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用語解説 

育児休業給付金

概要

 育児休業給付金とは、一般被保険者が1歳または1歳2カ月未満の子を養育するために育児休業を取得した場合、当該期間に支給される給付金のことである。企業に雇用されている場合は雇用保険から支給され、公務員の場合は共済制度から支給される。
基本的に育児休暇の取得期間は育児が1歳になるまでだが、夫婦がともに育児休暇を取得する場合、育児が1歳2か月になるまで、それぞれ1年間の育児休暇を取得できる。

育児休業給付金が支給される条件は、休業期間中に通常賃金の80%以上の賃金が支払われていないこと、期間中の1ヶ月あたりの就業日数が10日以下であること、休業開始前の2年間に、12カ月以上就業していることが挙げられる。
支給額は、1カ月あたり、原則として休業開始時賃金日額に支給日数を乗算した金額の67%相当額である。

育児休業給付金のメリット

 労働者側にとってのメリットは、出産後の最も子に手がかかる時期の生活資金の心配が減少すること、それによって心身共に育児に専念しやすくなることが挙げられる。企業側にとってのメリットは、育成した人材の離職を防止できる点が挙げられる。

注意点

 育児休業給付金が支給されている期間の賃金については、現状は法律で定められていないため、賃金の支払いは行われないことが多い。
 当該給付金は、夫婦のうちいずれか片方しか受け取ることができないといった情報が流れているが、これは間違いで基本的には夫婦ふたりで同時に給付金を受け取ることは可能である。ただ、労使協定において夫婦の同時取得を禁じており、かつ従業員が100人以下の企業は同時取得の禁止が可能となる。

シーン

 育児休業の取得率は制定後着実に増加していった。1996年には女性の取得率は50%程度であったが、2000年代後半には80%を超えるようになった。育児休業給付金制度の整備も取得率の向上を促進してきたといえる。
しかし現状では課題も多い。育児休業を取得する男性の割合が女性よりも圧倒的に低いことである。さらに、育児休業中の社員の仕事量分だけ、ほかの社員の負担が増加するケースや、忙しい職場では、育児休業を終えた社員が、以前のように復帰することが難しいケースもある。契約社員など非正規雇用の場合は、育児休業期間中に企業側が契約更新を打ち切ることも可能であるため不安定な立場でもある。

歴史

 育児休業給付金制度が初めて導入されたのは1995年である。当時は育児休業基本給付金と育児休業職場復帰給付金の2種類に分かれており、合わせて通常賃金の25%が支給された。少子化対策の影響もあり、改正ごとに支給割合・期間が増加し、2007年には50%支給、2014年には1歳2カ月に達するまで最大67%の支給をするという改正となった。

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