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用語解説 

労働保険

概要

 労働保険とは、社会保険を構成する労働者災害補償保険(労災保険)と雇用保険を合わせた総称である。労働者災害補償保険は、業務上のケガや病気、傷害、死亡などに対して雇用主に変わって、日本政府が各種の保険給付(療養補償、休業補償、障害補償、遺族補償)を行う。通勤中に負ったケガなどについても、通勤災害というかたちで保険給付があるのは日本独自のシステム。

 雇用保険は、労働者が失業した場合に失業給付を行い、生活の安定を図る社会保険のことである。事業主は従業員(パート・アルバイト含む)をひとりでも雇っていれば、労働保険に加入し。保険料を納付する必要がある。

手続き

 労災保険と雇用保険が同時に適用される(一元適用事業)場合の手続きは以下の通りになっている。まず、労働保険の「保険関係成立届」を保険関係が成立した日から10日以内に所轄の労働基準監督署へ提出する。次に、保険関係が成立した日から50日以内に「概算保険料申告書」を提出し、その年度分の労働保険料を概算保険料として、所轄の労働基準監督署、所轄の都道府県労働局、金融機関へ申告・納付をする。この手続きは、ひとつ前の手続きを行った後、もしくはそれと同時に行う。

 その後、雇用保険適用事業所設置の日から10日以内に、雇用保険適用事業所設置届を公共職業安定所に提出する。そして資格取得の事実があった日の翌月10日までに、雇用保険被保険者資格取得届を所轄の公共職業安定所に提出することで手続きが完了する。

効果

 労災保険率は、業種による災害のリスクを鑑みて決められているが、事業場の災害率は、作業工程、機械設備、作業環境、事業主の災害防止努力によって異なる。こうした観点から保険料負担には不平等が発生するため、それを解消する狙いとしてメリット制を設けている。これは事業場の労働災害の大小に応じ、一定の範囲内(基本:±40%、例外:±35%、±30%)で労災保険率または労災保険料額を増額させる制度である。

気をつけるべきポイント

 公務員の場合は労働保険というかたちではなく、国家公務員災害補償法、地方公務員災害補償法によって、公務中の災害及び通勤途上の災害が補償される点が、通常とは異なる。加えて、雇用保険に変わるものは、法律または条令で定められた退職手当となる。

 未手続事業者に対しては、厚生労働省が各種事業主団体、個別事業主への訪問指導の強化を行っており、手続きを行わない事業者に対しては、遡っての労働保険料徴収や、追徴金などを課し成立手続の実施等の強制的な措置があるため、事業者は注意が必要である。

歴史

 労働保険制度は、1975年に適用された。適用事業数は、平成20年度末現在で、約296万事業となっている。

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