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用語解説 

マイナンバー

概要

 マイナンバーとは、日本国民全員に対し重複なく交付される12桁の番号のことであり、個人番号が正式名称。

 番号は一生涯変更されず、それに付随して税や社会保障の管理などが行われるため、行政コストの効率化や、国民の行政サービスに対する利便性の向上が期待されている。その反面、国家が国民を容易に監視することが可能となることや、不法に情報を所得した際における犯罪のリスク、国民の資産を国家が容易に統制することができる可能性がある、といった意見もある。

 マイナンバーが記された正式なカードには、番号のほかに顔写真、現住所、生年月日が表示されている。臓器提供意志(ドナーカード)の記入欄も設けられており、万が一の際の臓器提供の意思表示確認にも役立つ。カードは、マイナンバーを暗号化して記録したICチップも内蔵されており、個人情報が多数記されている。そのため管理は厳重に行う必要がある。

用途

 さまざまな使用方法がある。現時点では、ICチップによるインターネットを利用した確定申告書類の送付(e-tax)や、会社員の納税に関する個人識別に用いられる。年金や雇用保険、医療保険、生活保護の資格所得や確認、給付にも使用されている。災害が起きた際の被災者生活再建支援金や被災者台帳の作成事務などの用途にも使われている。

気を付けるべきポイント

 マイナンバーひとつで行政サービスや個人識別の全てを行うため、その管理には徹底した注意が必要である。通常は携帯せず、印鑑証明書や通帳とは別に保存しておくことや、他人には番号を教えないなど、財産に類する扱いを行うことが、国民全員に求められている。

歴史

 日本では各行政サービスに応じて別々の番号が国民に与えられていたため、以前から縦割り行政による弊害が多いとの批判が多かった。それを解消するため、1968年佐藤内閣が国民総背番号制の導入を目指したが、各省庁の抵抗に遭い、頓挫した。その後、1975年に大蔵省と国税庁は、株式の利子配当課税の脱税を防止するため、納税者番号制度を導入するべきとの意見を纏めていた。

 1980年3月、少額貯蓄非課税制度(マル優)の仮名口座防止のために所得税法の一部改正を行ったが、パチンコ屋などの中小企業主や政治家、金融機関からの反対意見や抗議が相次ぎ、これも廃止されてしまった。そして、2013年3月、第2次安倍内閣により、前内閣であった民主党案をベースにした法案が再提出。同年5月24日、行政手続きにおける特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(マイナンバー法)が国会で成立し、2015年10月5日に政府は日本在住者に12桁の個人番号が記入された通知カードの配布を開始。通知カードと交換することで、証明写真付きのICカードである個人番号カード(マイナンバーカード)が所得できるようになった。

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