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用語解説 

健康保険

概要

 健康保険とは、会社員が加入対象となる保険で、健康保険法に基づいて運営される医療保険である。社保(社会保険)と呼ばれ、国保(国民健康保険)と区別される。加入すると「健康保険被保険者証」(保険証)が発行され、医療機関などで利用できる。 健康保険は、労働者やその家族が病気やケガ、死亡や出産時に保険給付を行い、生活を助ける目的がある。保険事業の経営母体は、主に全国健康保険協会及び健康保険組合である。 加入者は2013年現在、全国健康保険協会が3,487万人、健康保険組合が2,950万人となっている。

種類

 健康保険への加入は事業所単位で行われ、厚生年金と同様にそれぞれ強制/任意の適用事業所が分かれる。被保険者は、適用事業所に雇われた日から健康保険に加入する。手続きの遅延があってもさかのぼって取得が可能である。仮に事業所が適用事業所であっても、日々雇われている場合など、日雇特例保険者に該当するときは、健康保険に加入できず、日雇健康保険となる。 パートタイマーなどの非正規雇用者は、常用的雇用関係が認められた場合に加入できる。 被保険者の被扶養者は、保険者の認定を受ければ保険料の支払いを免除されたうえ、加入できる。

シーン

 健康保険の保険料は、厚生年金と同様に事業主と被保険者とで折半する。仮に長期休暇中で無給だった場合は、会社は保険料を全額負担しなければならない。保険料は、被保険者の標準報酬月額及び標準賞与額に保険料率を乗じて算出する。

気をつけるべきポイント

 保険給付の対象はさまざまであり、申請を忘れると給付を受けられないものがあるので注意したい。被保険者本人の場合は、療養の給付(病院での診察、治療、薬の処方など)が該当する。美容整形、予防接種、定期的健康診断などは対象外となる。 入院時食事療養費(入院している時の食事代)、入院時生活療養費(入院中の水道光熱費など)、保険外併用療養費(保険適用外の療養を受けた場合の基礎料金)、療養費(保険証を持っていないときに病院へ行き後で清算(償還払い)する)、などの療養費各種も給付対象となっている。 そのほかは、訪問看護療養費(保険者が必要と認めたとき、料金のうちの基本利用料を負担)、移送費(保険者が必要と認める場合に限り支給)、傷病手当金(ケガや病気で働けない場合の生活保障金)、埋葬料・埋葬費(被保険者死亡時、埋葬料として5万円を支給)、出産育児一時金(被保険者が出産した場合1児につき404,000円)、出産手当金(妊娠中のため働けなかった期間、出産予定日の42日前から出産後56日の期間に支払われる予定だった給料)なども給付対象となる。

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