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用語解説 

確定申告(青色申告・白色申告)

概要

 確定申告とは、毎年1月1日から12月31日までに得たすべての所得を計算し、申告・納税するための手続きのこと。
その中で、不動産所得・事業所得・山林所得(山林の伐採又は譲渡による所得)がある人を対象とした申告の方法として、青色申告・白色申告の2種類が存在する。

種類

 確定申告は2つに分けることができる。
1つ目が、青色申告という税務署に事前に申請書を提出し、承認を得た上で所定の書類を用いる申告制度である。原則、複式簿記により記録した帳簿を備え付け、適正に記帳・決算行う義務がある。税金の控除等の特典が用意されている。
2つ目が、白色申告という、青色申告の申請書を提出していない事業者が行う申告制度である。青色申告における「青色申告書」のような「白色申告書」なるものは存在せず、「青色申告以外の申告書」と呼ばれている。

歴史

 1949年発表の日本税制報告書(シャウプ勧告)にもとづき施行された青色申告制度に由来する。記帳に基づいて申告する納税者と、記帳をしないで申告する納税者を区別するために、確定申告書を色分けすべきと考えこの制度の基礎を作った。

長所・短所

 青色申告の長所は、青色申告者への特典が挙げられる。具体的な特典として特別控除(最高65万円)や家族への給与の経費化などがある。短所としては事前申請が必要なこと、帳簿付けが複雑なこと、提出書類が多いことなどが挙げられる。
白色申告の長所は、事前申請の必要がないこと、帳簿付けが簡単なこと、提出書類が少ないなどが挙げられる。短所としては、青色申告で受けられる特典を受けられないことが挙げられる。白色申告は「青色申告以外の申告書」であるので、青色申告の長所・短所の裏返しが、白色申告の短所・長所となっている。

シーン

 青色申告と白色申告で、どれほど納税額は変わるのか?試算してみる。
 
前提として、所得税納税額は次の式から算出される。

[課税総所得金額(収入額 - 経費 - 控除額 - 青色申告特別控除額) × 税率 - 税額]

次に、控除事業売上・経費などを以下のように仮定する。

収入600万円、経費200万円、各種控除50万円。

白色申告の場合、課税総所得金額は、600万(収入額) - 200万円(経費) - 50万円(控除額) = 350万円となる。

ここで、課税総所得は、350万円であり、330万円 ~ 695万円の中に収まっているから税額控除は427,500円、税率は20%となる(国税庁所得税速算表より)。よって所得税納税額は350万円 (課税総所得金額)× 20% (税率)- 427,500円 (税額控除)= 272,500円となる。

次に、青色申告65万円控除の場合を考える。課税総所得金額は、600万(収入額) - 200万円(経費) - 50万円(控除額)- 65万円 (青色申告特別控除額) = 285万円となる。
ここで、課税総所得は285万円であり、195万円 ~ 330万円の中に収まっているから税額控除は97,500円、税率は10%となる。よって所得税納税額は、285万円 (課税総所得金額)× 10% (税率)- 97,500円 (税額控除)= 187,500円となる。
以上より、控除の有無による納税額の差額は272,500円(白色申告税額) - 187,500円(青色申告税額) = 85,000円
となる。」

気を付けるべきポイント

 青色申告は手間がかかるが、会計ソフトの導入などで処理する事業主も多い。しかし、独力での申告が難しい場合も多い。そのため、青色申告をしている小規模事業者で組織されている納税者団体「青色申告会」に入会し、記帳の基礎などの指導を受けているケースもあるがある。同団体は全国各地に3,000会以上あり、記帳の指導以外にも、税金の相談・各種講演等も行っている。自分が所属する会を調べて入会するのも、正確な申告を行うための手段の一つと言える。

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