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用語解説 

介護休業給付金

概要

 介護休業給付金とは、家族を介護するため休業した場合に支給される給付金のことである。企業に雇用されている場合は雇用保険から支給され、公務員の場合は共済制度から支給される。

介護休業給付金が支給される条件は、休業期間中に通常賃金の80%以上の賃金が支払われていないこと、期間中の就業日数が10日以下であること、休業開始前の2年間に12ヶ月以上就業していることが挙げられる。
支給額は、1カ月あたり原則として、休業開始時賃金日額に、支給日数を乗算した金額の67%相当額である。ただし2016年8月以前に、介護休業の取得を開始した場合の支給割合は40%である。

育児休業給付金のメリット

 介護休業給付金は、労働者側と企業側ともにメリットがある制度である。
労働者側のメリットとしては、急に近親者の介護が必要になった場合に金銭面の心配をせずに介護に専念できる点、さらにグループホームや在宅介護の準備など、以後の本格的な介護方法について十分検討する時間を確保できる点が挙げられる。
企業側のメリットとしては、育成した人材の離職を防止できる点が挙げられる。

注意点

 介護休業および介護休業給付金が支給される期間は、最大93日と定められていることに注意が必要である。育児休業など他の制度と比較し短期間である理由は、あくまで介護休業制度は本格的な介護に向けての一時的な準備期間と定められているためである。

シーン

 2015年度の統計によると介護休業の取得人数は9,600人にまで上昇し、介護休業給付金も休業の取得割合の増加に貢献してきた。
しかし、増加する要介護者数とは対照的に、課題はまだ多いのが現状である。
課題のひとつは、介護を担うと考えられる年代が40代から50代が多いという点である。この世代は会社でも重要な役職に就いている場合が多く、特に忙しい職場である場合は容易に長期の休暇が取れない。有給や早退などで、勤務時間を短縮し介護の時間に充てているケースもある。今後の高齢化社会対策としては、介護休業制度の充実だけでなく、在宅勤務などの柔軟な働き方の促進も考慮に入れた政策を打ち出していく必要がある。

歴史

 介護休業が義務化され、当該期間に初めて給付金が支給されるようになったのは1999年である。当時は、雇用保険から通常の賃金の40%が支給されたが、この時点では介護休業の認知度が低く、賃金が大幅に減るため、使いにくいとの意見が多かった。2016年8月に法改正され、以降に介護休業を取得する場合は、休業開始前の67%支給することと定められた。

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