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用語解説 

雇用保険法

概要

 雇用保険法とは、労働者が失業した際に必要な失業給付や、雇用の安定をはかるための助成金、労働者の就職を支援するための教育訓練給付、雇用継続給付などについて定めている法律である。

 雇用保険は、政府が管掌する強制保険制度であり、民間ではなく国の保険制度となるため、労働者に強制的に適用される。

歴史

 雇用保険法は昭和22年に失業保険法として制定されたことが始まりであるが、経済状況の変動に伴い生じた雇用構造の変化に影響し、昭和49年には「雇用保険法」として改正された。

 平成21年の改正で非正社員に対するセーフティネットを強化するため派遣切りなどによって離職した人が受給資格を得られる加入期間を12カ月から6カ月に短縮したり、適用基準を緩和したりといった対処が行われた。雇用保険料率についても平成21年度の改正で引き下げられ、その後再度引き上がったものの、平成28年度の改正ではまた保険料率の引き下げが盛り込まれている。

場面

 雇用保険法で定められた給付や手当てにはさまざまな種類があるが、一般的に知られる手当てとして「失業手当(給付金)」と呼ばれるものがある。

 失業手当は雇用保険の基本手当であり、この手当ては被保険者であった者が自己都合による離職、倒産、リストラなどで失業した際に、再就職を支援するために支給される。給付日数は90日から最大360日で年齢・被保険者期間・離職の理由によって決められる。また、再就職が決まった際に一定の給付残日数がある場合は「再就職手当」、「就業手当」の支給を受けられる。この手当は残った給付金の一部を一括でもらえる制度で、早期の再就職を促すことが目的である。

気をつけるべきポイント

 雇用保険法に関連して、失業手当の不正受給がよく問題視される。不正受給のパターンとして、実際には行っていない就職活動の報告をして受給し続けるケースや、再就職をしたにもかかわらず所定の申告をせず、受給を続けるケースがある。不正行為が発覚した場合、受給した手当ての返還、さらに受給した額の2倍の額の納付も求められることがある。失業手当を受給している期間でも、短期や日当のアルバイトは認められているため、決まった申告を漏らさずにルールに則った受給をしなければならない。

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