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用語解説 

教育訓練給付制度

概要

 教育訓練給付金制度とは、失業や離職に対する給付金制度のことである。

 所定の条件を満たし、かつ厚生労働大臣の指定する講座を受講し終了した際に、教育訓練施設に支払った金額の一部を支給する雇用保険の制度である。完全失業率が4%を突破した1998年に創設され、2014年に大幅な拡充が行われた。

種類

 2014年10月1日より実施された教育訓練給付金には、3種類が存在する。

 一般教育訓練給付金とは、従来の教育訓練給付金を引き継ぐものである。一定の条件を満たした場合に支給される。支給額は、経費の20%(ただし、上限10万円)までである。

 専門実践教育訓練給付金とは、中長期的なキャリア形成を目的とした専門的かつ実戦的な教育訓練に対する給付金である。主に2年以上、雇用保険の被保険者であることが条件となっている。支給額は、経費の40%(ただし、上限96万円)とされているが、1年以内に対象資格を所得、かつ一般被保険者として雇用されるか雇用されている場合は、さらに20%(ただしし、上限144万円)が追加される。

 教育訓練支援給付金とは、教育訓練中の生活を支援するためのもので、離職してから1年以内に教育訓練を開始した場合、かつ受講開始時に45歳未満である事などの条件を満たした場合、支給される。支給額は、離職する直前の6カ月間に支払われた賃金を日額換算して、それに50%をかけた額であるが、上限が定められている。訓練終了後に失業状態にある日については支給されない。

シーン

 どのような講座が教育訓練給付金の受給対象であるかを調べたい場合は、ハローワークや中央職業能力開発協会のホームページで、厚生労働大臣指定教育訓練講座の一覧が閲覧可能である。

 受給の際は、開始日の1カ月前までに申請手続きを済ませておく必要がある。受講開始前に訓練対応キャリア・コンサルタントによる訓練前キャリア・コンサルティング、およびジョブ・カードの発行が必要となる。これらの手続きは、全てハローワークで行える。

気を付けるべきポイント

 教育訓練給付制度を利用する場合は、支給申請者本人が、あらかじめハローワークなどで講座の一覧を照会しておくことが必要である。教育訓練施設による代理、または郵送などの手続代行は認められていない。

 申請の際に、偽りや不正があった場合は、やむを得ない例外的な理由がある場合を除き、受給した金額の返還に加え、返還額の2倍の金額の納付が命ぜられ、詐欺罪として処罰の対象になり、加えて教育訓練実施者も連帯として給付の返還を求められる。

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